アパート・マンションの経営
管理委託で手間いらず、資格も必要ありません。
賃貸アパートマンション経営は、会社を経営する能力・資格・技術は不要。さらに維持・運営は本業をお持ちの方でも当社へ管理委託して頂ければ、副業として経営できます。
衣食住の極め「住まう」
「住まう」=住居は生活の中で一番重要な基盤です、需要の強弱があっても、住居がなければ生活が成り立ちません、つまり常に入居者がいる=収入の目途をたてることが出来ると言うことなのです。
※貴方の近くの古いアパートでも入居者いますよね…。
手堅い資産運用・インカムゲイン「収益金」
低金利の現在、高い配当の株式投資や外債投資などが注目されていますが、ほとんどが配当を先に確定しているわけではありません。
その点、アパートマンション経営は、収入が入居者により左右され、確実に確定できませんが、アパートマンション取得時に地域性・家賃設定的確に判断し、余裕のある入金計画であれば長期安定した収入を得ることができます。
資金も「直接不動産を所有」していますので、投資資金がゼロになることは考えられません。
メリット
1.固定資産税の軽減
土地に対する固定資産税の税額算出で基準となる評価額は、平成6年度の評価替えの年に、地価公示価格の70%程度まで大幅に引き上げられました。 このため急激な固定資産税の上昇を抑える処置がなされてますが、毎年負担する事にはかわりません。
この負担を、賃貸アパート・マンションを建てることによって軽くする事が出来るのです。 一戸当たり『200u以下』の小規模住宅用地ならば、土地の固定資産税額が更地の状態と比較すると6分の1に軽減されます。
尚、都市計画税は評価額の3分の1の特例が適用されます。
2.相続税対策
賃貸アパート・マンションが建っている土地については、貸家建付地として相続税財産評価額の軽減があります。 又、家屋(建物)についても貸家としての評価額が適用されますので、自宅として使っている家屋よりも低い評価額となります。これを数字で表すと、他の用途の建物が建っている場合と比べて、土地は約80%となり、建物は取得時総費用の約40%程度しか評価の対象になりません。
このほか、取得時に借り入れを行っていれば、借入金の残高が相続時にマイナス財産として控除されます。
3.総合課税の適用
総合課税制度とは、所得税の課税方法に関する方法の一つです。 賃貸アパート・マンションの家賃収入以外に給与所得がある場合に、損益通算を行う事によって所得税・住民税の還付を受けられる事が出来る場合もあります。
尚、還付を受けられるかどうかは、申告する人の状況(収入・経費・家族構成など)によって違ってきますので、専門家(税理士など)にご相談されるべきです。
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